公職選挙法では
第142条(文書図画の頒布)
第6項「指定都市以外の市の選挙にあっては、(中略)議会の議員の選挙に場合は、候補者一人について、通常葉書二千枚」

となっており、それ以外の印刷物の頒布は選挙違反と言う事になるわけですが…
昨日、ウガンダの知人宅に、現職市議会議員の事務所から4月22日付け(山形市議会議員選挙の告示日は4月19日)の後援会ニュースという県知事、市長、県議の推薦文入りの特定の候補者に投票を促す印刷物が届きました。

違反ビラ2 違反ビラ1

違反ビラ4

なんという大胆な選挙違反なんだ!!

現職2期目ですから公職選挙法を知らないわけがありません。
市の選挙管理委員会に確認を求め、山形警察署選挙違反取締本部に通報しましたが、
「もっと枚数を揃えろ」と言われました。
みなさんの元にも届いていませんか?

厳重注意の後に再び頒布した場合は告発されるそうですが、現時点では警告程度じゃないか…との話。

へ!?それだけ?

それじゃマジメにやってる方が馬鹿みたいじゃないですか!!

とまぁモザイクは特定候補者に対するネガティブキャンペーンではなく、
「選挙違反取締なんてこんなもんか」というウガンダのボヤキということでご理解いただければ幸いです。